本日の判決

すでにみなさんご存知でしょうが、『沖縄ノート』などの沖縄戦「集団自決」についての記述をめぐる訴訟の控訴審判決が今日10月31日に下り、予想通り原告敗訴でした。「三審制なので」((c)「クソ」知事)最高裁まで争ったとしてもたんに判決の確定をほんのすこし先延ばしにするだけの効果しかないでしょう。
asahi.comが伝える判決要旨(1頁目2頁目)によると、判決は「控訴人梅沢は、(村幹部らに)「決して自決するでない」と命じたなどと主張するが、到底採用できない」「(座間味島住民の)宮平秀幸は、控訴人梅沢が自決してはならないと厳命したのを聞いたなどと供述するが、明らかに虚言であると断じざるを得ず」としているとのことで、特に後者は控訴審での原告側の“切り札”だったはずの主張であるから、完敗と言ってよいのではないか。


その他、今日31日には横浜地裁で「横浜事件」についての再審開始の決定が下されている。とはいえ、今回も「免訴」となる公算が高いとのこと。
免訴」を決定した最高裁判決を読むと素人目にはもっともらしいことが書いてあって、さすがに法を枉げて免訴の決定をしたわけではないことはわかる。それでもやはり、「免訴」という決定によって一体どのような利益が守られるのか? ということは問わずにはいられない。