「証拠を出せ? 出したらちゃんと自分の目で見るんだろうな?」その11

記事中では沖縄の旧軍「慰安所」について「これら旧軍施設の周辺には3カ所の日本軍「慰安所」の存在も確認されています」としか記述されていませんが、もちろんたった3カ所しかなかったわけではありません。

  • 古賀徳子、『沖縄戦における日本軍「慰安婦」制度の展開(1)」、『季刊 戦争責任研究』、第60号、2008年夏季号
  • 古賀徳子、『沖縄戦における日本軍「慰安婦」制度の展開(2)」、『季刊 戦争責任研究』、第61号、2008年秋季号
  • 古賀徳子、『沖縄戦における日本軍「慰安婦」制度の展開(3)」、『季刊 戦争責任研究』、第62号、2008年冬季号
  • 古賀徳子、『沖縄戦における日本軍「慰安婦」制度の展開(4)」、『季刊 戦争責任研究』、第63号、2009年春季号

(1)には「沖縄への第三二軍配備と慰安所の設置」、(2)(3)には「証言記録にみる沖縄本島と周辺離島の慰安所」、(4)には「「慰安婦」にされた女性達」、がそれぞれ章タイトルとして掲げられており、さらに(4)では計112箇所分の「沖縄本島伊江島津堅島慶良間諸島慰安所一覧」表が掲載されています。なお朝鮮半島出身の「慰安婦」については甘言・欺罔による徴募が、また沖縄の遊郭から軍「慰安所」に送られた女性については軍が廃業を妨害しようとしたこと*1が指摘されています。

*1:言うまでもなく、廃業の自由がなければ「自由意志による商行為にすぎない」とは言えなくなるわけです。