2008-04-15から1日間の記事一覧

じゃあ「特段の事情」がない場合は?

高裁判決は次のように述べている(61-62ページ)。強調は引用者。 4 説明義務違反 (1) 一審原告らは,本件番組は女性法廷の主催団体である一審原告バウネットの協力がなければ成り立たないことや,一審原告らは約2か月もの間,一審被告らに対し女性法廷に…

「期待権」について追記

昨日のこのエントリへの追記です。 まず、高裁判決*1はこちらです(PDF)。一部を以下に引用します。強調は引用者によるものです。 2 一審原告バウネット及びC1の本件番組についての期待と信頼 (1) 本件番組制作行為の特質としては,前認定のとおり,本件…