国の名簿提供に「違憲」判断

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 判決はさらに、国の合祀への関与を検討。(1)旧厚生省が戦後に合祀予定者を決めて神社側に通報した(2)調査費用が国庫負担だった、などの経緯をふまえ「合祀の円滑な実行に大きな役割を果たした」と認定した。そのうえで、国の行為は「宗教行為そのものを援助、助長し、影響を与えた」として政教分離原則に反するとの判断を示したが、「遺族側の法的利益が侵害されたわけではない」として、賠償義務はないと結論づけた。

違憲」判断は当然だと思いますが、結果としては「やったもん勝ち」ですね。しかるべき時期に「調査費用」の支出を問題にしていれば勝ち目はあったのかな?