その後の戸井田とおるセンセイ

今度は旧日本軍の遺棄化学兵器についてご発言です。

日本政府は、遺棄兵器被害補償裁判では遺棄したとも遺棄していないとも断定しておりません。シベリア資料館にある武装解除の史料「引継書」を確認する必要があると思います。

被告たる日本政府が一審では旧軍による化学兵器の遺棄について事実の認否を避けたこと、控訴審にはいってからは遺棄の事実についても争うようになったこと、これは事実です。しかしここで触れられていないのは、裁判所が一審、二審ともに旧日本軍による毒ガス弾の遺棄を認めたこと、です。
本当に化学兵器を降伏時に引き渡したことを示す資料があるのなら、日本政府がそれを持ち出さないはずがないですよね。