ところで…

個人的に戦犯裁判に関して大きな不公平だと感じるのは、死刑を執行された被告と終身禁固、ないし長期の禁固刑(あるいは懲役刑)を宣告された被告の間の違いですね。講和条約成立後、禁固刑を受けていた戦犯は徐々に釈放されていき、何十年も禁固刑を執行されていた受刑者なんていないわけです。ところが、死刑になってしまっては赦免要求のしようもないわけで。実質的に、戦犯の処分は死刑と「短期間の禁固刑」に二極化してしまったわけです。このあたりに、自国の国内法に照らしても戦争犯罪を裁いたドイツとの違いが現われているような。